酒税法の改正

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO006.html
第2章 第7条 3−4
第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等
酒類の製造免許)
第七条  酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
2  酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。
一  清酒 六十キロリットル
二 〜十七 (省略)
3  前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 〜三 (省略) 
四  試験のために酒類を製造しようとする場合